施設を利用したい人
こども園の登園許可証明書、療養解除届
保育施設においては、お子さんが感染症にかかった場合には、本人の健康回復を第一に考え、併せて周囲の子どもたちへの感染拡大を防ぐため、登園をご遠慮いただいています。
病気が軽快しましたら、かかりつけの医師から「登園許可証明書」に記入してもらい、登園の際に園へ提出してください。
ご理解とご協力をお願いします。
区 分 | 病 名 | 登園停止期間の基準 |
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第2種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 発疹に伴う発熱が解熱後3日を経過するまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化になるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日経過するまで | |
結核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | 急性出血性結膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
流行性角結膜炎(はやり目) | ||
腸管出血性大腸菌(0-157、0-26、0-111 など) | ||
第3種 |
溶連菌感染症、手足口病、 感染性胃腸炎(ロタウイルス、アデノウイルス、ノロウイルスの疑いなど)、 ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、 ヒトメタニューモウイルス感染症、 パラインフルエンザウイルス感染症、 マイコプラズマ肺炎、 伝染性膿痂疹(とびひ)、 伝染性紅斑(りんご病)、 帯状疱しん、突発性発しんなど |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
○第3種その他の感染症について
一定の登園停止基準は設けられていませんが、発生や流行の動向によっては医師による登園許可の判断が必要となる場合があります。
○上記の基準は、「学校保健安全法施行規則」に準じています。
ショートステイ
ショートステイ(短期入所サービス)とは?
ショートステイとは、要支援・要介護認定を受けた方が、短期間利用できる宿泊型サービスです。
ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりがちな利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護負担軽減などを目的としています。